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白川勝彦の世の中つれづれ談義 2010年8月21日 土曜日 (第8回)
相次ぐ行方不明事件の裏〜お寒い高齢者社会
話者名 | 話の内容 |
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相次ぐ行方不明事件の裏〜お寒い高齢者社会 | |
小泉 | 暑いですね。白川さんはいつもお元気で、夏バテとは無関係のように拝見しますが、今年の夏は熱中症で無くなる高齢者の方が多いですね。 |
白川 | そうですね。昔は熱中症という言葉は知られていませんでしたね。 |
小泉 | 最近になってですよね。それと高齢者に関してもう一つ大きなニュースがありました。百才以上の方で所在不明になっている、それも現在、全国で80人以上に上っているということです。このニュース、白川さんはどのように見ていますか。 |
白川 | 色々な思いでこのニュースを聞きましたね。ほとんどの人は「家族の絆が弱くなった」とすぐ結論づけたりしますが、私は世の中のことを見るときは、もう少しベイシックな、経済的な原因があるんだと見ないといけない、そうでないと事の本質を見失うと思いますね。 私の両親はともに70才で亡くなりましたが、父親は「70まで生きるのは古代から稀だから、70才を古稀と言うのだ」といつも口にしていて、「70まで生きればいい」と、そして70才と数か月で亡くなりました。それと比べても今は80才、90才になってもお元気な方もいますが、一人では生きられないので、病気になったり介護を受けたりしている方もいっぱいいますね。誰かが高齢者の面倒を見ないと生きられないわけです。そのための助けの一つが国民年金であったり、場合によっては生活保護なんです。 昔は、親の面倒は子供がみるというのが当たり前だったんですが、今も子供が親を粗末にしているわけでもないし、なんとか面倒をみたいけど、そこが難しくなってきている。子供の家族が生きるのに精いっぱいで、とても親をみられないそういう人がたくさんいると思いますね。 |
小泉 | 白川さんがいつも言っている平成大貧乏時代の側面の一つですね。 |
白川 | 自分たちのことだけで精いっぱい、親の生活まで手が回らない、これは日本全体が貧乏になっている。音信不通になっていた親のことが心配なんだが子供にも余裕がない。 市町村のほうから「親御さんの面倒をみられませんか」という問い合わせがあるんですよ。ところがとてもできないということで、親御さんのほうだけ生活保護などを受けるようになる。今回の高齢者の行方不明の原因にもこうした現状が関係しているのではないですか。 |
小泉 | 所在や生活保護について役所が把握していればいいのですが、今回の事例の発端になったのは、東京・足立区の111才のお年寄りが30年前に亡くなっているのに、家族が自宅に遺体を置いたまま、老齢年金などを受け取っていたというものでした。役所が人の生死について把握できていないという批判がありましたね。 |
白川 | 普通は、家族がなくなれば死亡届を出しますね。その把握は難しくはないと思います。死亡していたのは事実ですとしながら、年金を受け取っていたというのは不自然ですね。 もっとお粗末だと思うのは、手続き上、120才とか130才という方が存命している、しかも老齢福祉年金も払っていたとしたら、あきれるというか、役所として調べもしないというのは地に落ちたとしか言えませんね。 |
借金にも時効はあるが、逃げることは難しい | |
小泉 | 番組の後半は、お金に関する法律や、生活経済に関する悩み事について、白川さんからアドバイスをいただきます。前半で高齢者の所在不明事件についてお話がありましたが、もし債務者が所在不明になった場合、どのような処置がとられるのかをうかがいたいのですが。 |
白川 | はい。前からそのことに関心を持っていました。日本にはいわゆるホームレスという人が多くいますね。生活保護制度もあり、また受給者には公営住宅の優先入居も可能です。それなのにどうしてホームレスになるのか疑問がありました。 ある人から話を聞いたら、多くの債務を抱えていて、債権者からきつい取り立てがあると、それで住民票をそのままにして逃げる。住民票を移すと債務の返済が追いかけてくるし、移さないと生活先で生活保護が受けられない、そういう人が結構いるというんです。 それは極端な例ですが、相談者の中に、「もう6年間返済もしてないし、新たな借り入れもしていないがどうなのか」という方がいます。そういう場合、私たち弁護士はその方が負っている借金、たとえば150万円としますと、それが時効によって消滅していないかどうかを調べるんです。 |
小泉 | お金の貸し借りに時効があるということですか。 |
白川 | そうです。主たる債権は10年間が時効である、つまり10年間請求が無ければ債権は消滅するというのが法律の原則です。よく過払い金の話がありますが、正確には不当利得返還請求権という一つの債権です。ですから10年前に完済しましたというケースでは、10年の時効があって過払いが発生していても戻ってこない。 ただ完済後も取引が継続している場合は違いますよ。貸金業者の債権については商法で、5年間一切の取引が無い場合はその債権は時効で消滅するとなっています。ただ、貸金業者も専門家ですから、5年間放っておいて債権を無にするわけはありませんから、返済しなくなって5年以内に裁判を起こします。そこで債務者の責任を認める判決が出ますと、そこから10年間時効が生まれます。 債務者が「そんな裁判は知らない」といっても、裁判所からその人の現住所に呼び出しや判決について連絡があります。「公示送達」とか「不郵便制度」ですね。債務者本人は知らないと言っても、判決は有効なんです。 |
小泉 | 逃げないで、目の前の借金と正面から向き合うということですね。 |
白川 | 逃げても、高い遅延損害金を取られるだけです。貸金業者というプロと向き合えるのは、お金に関する法律の専門家しかいない。私たち弁護士や司法書士に相談して下さい。 |