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白川・上柳 放送対談中の表情写真

ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2012年9月4日 火曜日 (第80回)

テーマ
「交通事故の際、健康保険証は、使用できないのでしょうか?」

話者名話の内容
上柳毎週火曜日この時間は、「ごごばん!法律クリニック」。ラジオの前の、あなたの法律の問題についてお話を伺ってまいります。スタジオには、白川勝彦法律事務所所長、弁護士歴40年、白川勝彦弁護士です。宜しくお願い致します。
白川宜しくどうぞ、お願い致します。
増山宜しくお願いします。
話者名話の内容
上柳今日も早速、ご相談内容です。匿名希望、49歳の男性の方からの、このメールです。
増山
健康保険証について、聞きたいことがあります。
以前、交通事故に遭ったことがあり、病院に運ばれました。殆ど外傷がない状態だったので、治療を受けたあと、自力で自宅に帰ろうと会計に行き、健康保険証を出したところ、「事故なので健康保険証は使えません」と言われました。治療を受けたら健康保険証というのは当たり前だと思っていたのですが、どういうことなのか、ちょっと分かりません。交通事故の場合、健康保険は使えないのですか?
上柳病院で治療を受けたら健康保険証を出す。ごくごく当たり前のことなんですが、交通事故の場合は適用されないんですか?
白川そうですね。昔は結構こういうことがありまして、大きな問題になりました。今でも、こういうことがあるんですかね。
結論から言いますと、まず使えます。
なぜ、こういう問題が起きるかということを、今日は詳しく話をします。あくまでも、病気や事故に遭った ─ 要するに、医療を受けた、と。そしたら、健康保険証は使えて、3割は負担で、残り7割は健康保険に入っているどこかが払いますというのが、健康保険という保険のしくみです。ただし、その場合の大前提が違ってくるんです。保険を使う場合は、受診料はいくらとか、点数がきちんと決められているんです … 保険診療の場合は。ところが、医療の場合には、保険診療と自由診療というのがあります。ですから、自由診療をいくら医療行為から頂きますよというのは、病院と依頼者とが、『これは保険診療じゃないですよ』と。
例えば、美容整形だとか、『これは医療行為だけども、これは保険に基づく医療行為じゃないですよ』と。『だから、高いですよ』ということなんです、端的に言うと。
だから、交通事故の場合も、どっちもありうるわけです。病院にしてみれば、『どうせあなたが払うわけじゃないから、自由診療ということにしてくれませんか』と。だから、昔は、交通事故の治療行為は、病院なんかは、高いお金を保険会社に請求したりしていたことがあったんですね。
それから、事実、例えば外傷を負ったとして、形成美容など、怪我をできるだけきれいに治したいとかというと、自由診療の方がいい場合もあるかもしれませんよね。だから、病院の方からしたら同じ治療でも、複雑な事件とか難しい治療が必要の場合に、自由診療にしておいて貰った方が色んな手が使えますから。できれば自由診療にしてもらいたいわけですよね。少々の額ならば、それでもかまわないんですが、被害が大きくなると、最終的には加害者に払ってもらうことは出来ますけど、その間、立て替えなくちゃいけないですよね。病院としたら、医療をしたら、その報酬を貰わなくてはいけませんから。だから、最終的に、被害者は事故を起こした人に対して請求できますから、最終的には、ご本人が負担する必要がないんですが…。
そういう問題がありますから、『できれば、保険診療で』ということを言っておけばいいと思います。
ただし、その場合でも、たとえ保険証を使ったとしても、保険の7割を負担する健康保険組合は、本来負担する必要がないわけですよ。だって、交通事故ですから、加害者がいるんです。それは、通常は本人も請求するかもしれませんが、健康保険で代わりに払ったところが、事故を起こした人に対して、『本来、私たちが払うものじゃない。加害者のあなたが払うものですから、私たちに払って下さいね』ということは、健康保険組合が、慣れてますからやります。
それから、ちょっと専門的になりますが、例えば、交通事故なんかでも、医療費が、部位によっては、かなり金額がかかる時があります。例えば、400万かかったとしましょうか。骨折だとか、複雑骨折の後の形成などのためにかかったという場合 ─ その場合に、被害者の方にも過失があると、過失相殺といって、例えば、400万のうち3割、被害者の方にも過失があったという場合、『3割は、あなたの方の負担です。それはあなたが払って下さい。残りは、私たち加害者が払います』と、いうことになりますから。
病院の人には大変かもわかりませんが、医療行為をして払わないというわけじゃないんだから、できれば、保険診療ということでやってもらうということが、一番じゃないでしょうか。
上柳それは、窓口である程度交渉というか、お願はできるんですね?
白川はっきりと、『保険診療でしてもらいたいんですが』と。
上柳遠慮することはないんですね。
白川遠慮することはありません。
上柳これは、『自由診療でやって頂いた方が、私どもは助かるんですけど、こちらが負担することもあるかもしれないので、なんとか保険の適用をお願いします』と願えば、ちゃんと叶えて頂けるんですかね。
白川きちんと、そういうことを申し上げれば、そうはいきませんなんて言う病院は、殆どないはずです。
上柳知らなきゃ分からないで、言われるがままということになってしまいますよね。
白川そういうことなので、病院にかかったわけですから、『出来れば、健康保険証でまずやってもらいたいんですが』と。そうしたら、まず3割だけは自分が払えばいいわけですから。残りは、保険会社が加害者の方に、ちゃんと請求しますし。自分の負担したものについては、普通ならば加害者の方から、別途保証金という形で払ってもらえますから。
交通事故に遭いながら、またなおかつお金のことで苦労をするなんて、馬鹿らしいですからね。
上柳こういう時に、やっぱり専門家の方の知識、経験というのが必要ですね。
今日は、交通事故の時に、健康保険は適用できるのか ── かなり大事なお話でした。白川勝彦弁護士でした。どうも、ありがとうございました。
白川どうも、失礼しました。
増山ありがとうございました。

上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー (文中敬称略) | 第79回 | TOP[t] | 第81回

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