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白川・上柳 放送対談中の表情写真

ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2012年7月24日 火曜日 (第74回)

テーマ
「夫が、ギャンブルで借金。離婚した後、私と子供への返済要求はなくなりますか?」

話者名話の内容
上柳毎週火曜日この時間は、「ごごばん!法律クリニック」。ラジオの前の、あなたの法律の問題について、お話を伺います。スタジオには、白川勝彦法律事務所所長、弁護士歴40年の、お馴染み白川勝彦弁護士です。宜しくお願い致します。
白川宜しくお願い致します。
上柳では早速、今日もご相談内容をご紹介致しましょう。匿名希望、50歳の主婦の方からのメールです。
話者名話の内容
増山
私には、離婚を前提に話をすすめている主人がいます。離婚の理由は、ギャンブルです。ギャンブルで夫に借金があり、私は、子供達に迷惑をかけて欲しくないので、離婚を決意しました。しかし、少し不安もあって、今日は一つ相談をしたいのです。もし離婚をしたら、私や子供たちへの、消費者金融などからの借金返済の要求はなくなるのでしょうか?
上柳ギャンブルでできた借金が理由で、離婚を…。なかなか、シビアな問題ですね。
白川いつも話している通り、基本的には、旦那さんが作った借金は旦那さんの借金ですから、奥様には関係ないわけですね。ましてや、子供さんには関係ないわけです。
ただ、ギャンブルで作った借金で、そもそも、ギャンブルして負けた相手から、例えば300万、友達関係なんかだったら、あるかもわからないね。負けた相手から300万円払えということは、もともと違法ですから。だから、ギャンブルの負けは返す必要がないわけです。
上柳やっていること自体が、違法ですからね。
白川ただ、ギャンブルで借金があるということなんですが…。私も、債務整理をずっとやっているんですが、そもそも、大きな借金が出来てしまうというのは、ギャンブルをするとか、男ならば飲み屋さんに行って派手な遊びをするとか。あるいは、女性の場合は買い物とか、あるいは、趣味のスポーツなんかで金を使ったりなんかする ── 要するに、普通でないことをするから、借金が出るんですよ。日々の生活が派手で、じわじわ借金がたまっていくなんてことは、普通はないんですよね。
ですから、ギャンブルをするから離婚したいんだということは、基本的には関係ないんですね。もし、ご主人さんが借金がいっぱいある、と。それが離婚の原因になるかと言うと、借金=離婚の原因にはならないですね。借金があるために婚姻を継続し難い重大な事由 … 要するに、月々の生活費を入れないとか、その場合に初めて、離婚の理由になるので。借金を作っちゃったから離婚だと言うのは、離婚の事由にもならないんですね。
上柳借金があるけども、生活が普通に営まれているんだったら、それは理由にはならない…
白川だから、ギャンブルでいっぱい借金をつくったとしても、家のほうにちゃんとお金を入れているのなら、それは離婚理由にならないわけですね。ギャンブルというのは、やらない方がいいですけどね。
ただ一つだけ、奥さんや子供さんが借金の責任を負わなければいけないというのは、ご主人さんが亡くなった場合です。借金は借金ですから。借金も相続ですよね。その場合、奥さんと子供さんは相続人ですから、普通ならば借金の相続人になりますから。
ただ、その場合も、財産が何もなくて借金だけいっぱい出来たという場合は、相続放棄をすればいいわけですね。
だから、基本的には関係ないし、生きている限りは、いくら借金があっても、奥様や子供さんには、業者ならば請求もしません。あくまでも、ご主人さんですからね。
そういうことですから、借金があるから離婚としたならば、それはそもそも離婚の理由にならないし …… ただ、そもそも借金をしていて、月々の生活費も満足に入れてくれない、と。そして、さらにギャンブルしているようだと、ますます増えてくるわけですから。ですから、バケツに穴があいている状態ですから、ますます大変になってきますから ─ そうすると、離婚を考えるのもいいんですが、それは、借金を作っているからじゃなくて、そういうことをやっているから、月々の安定した家庭生活も営めない、と。その場合は、婚姻を継続し難い重要な事由になるんですが、それにあたるから、離婚をすることが可能な場合もあると思います。
しかし、今はギャンブルをしていない、と。かつて、ギャンブル等で借金を作ってしまった、と。だったら、その借金を減らす方法を考えればいいわけです。減らす方法は、いつも話している通り、任意整理でも可能の場合もあるし、破産ということも考えられますし。
借金の大半が殆どギャンブルとか遊興、遊んだりして出来たお金ならば、それは確かに、破産の債務を免責する理由にはならないので、拒否されるかも分かりませんが … 個人再生ならば、借金を作った原因がなんであろうが、そこはあえて問いませんから、裁判所は。だから、5分の1にできるわけです。ものすごく負けちゃって、3000万以上ならば10分の1にすることも可能なわけですから。
だから、借金が仮に、今やっているようだったら、ますますデカくなって雪だるま式に増えるんだったら、当然、毎日の生活も出来なくなりますよね。そういう場合は、離婚も考えるかもしれませんが、ただ借金があるだけで離婚というのは … ご質問の方、50歳ですからね。当然、相手の方もある程度の御歳だろうから、その辺の理由を話して。
いずれにしろ、離婚したからといって、幸せになれるかというと、なかなかそうはいかないんです。ですから、それ以外の方法を色々考えた方がいいのかなと、私は思いますけどね。
上柳専門の方に聞くと、道は色々あるんだな、ということですよね。本当にね。
白川ただ、今でもやめられないで自分の生活も大変になる、と … ましてや、家に本来入れるべきものも入れられないようならば、それは、結婚生活、現実に出来ませんからね。婚姻を継続できない重大な事由と民法にある、そっちにあたりますから。
そういう意味で、離婚ということも考えられるかもしれませんが、今は、バケツの穴がふさがっているならば、借金そのものを整理する道は色々あるんです。
上柳やっぱり、専門の方にお聞きになるのがいいのかな、と思いました。
白川なんでも、そうだと思いますね。
上柳ちょうど、お時間でございます。白川勝彦弁護士でした。ありがとうございました。
白川ありがとうございました。
増山ありがとうございました。

上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー (文中敬称略) | 第73回 | TOP[t] | 第75回

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