県税の特例措置
被災者への県税の特例措置として 申告等の期限延長 減免 納税の猶予 制度設定。詳しくは県税事務所または地域振興局県税部(県民税利子割は県庁税務課)へ申告等の期限延長
災害で県税の申告等が期限までにできないとき 一定期間 本人申請で期限延長
【申請様式】災害等による申告、納付等の期限の延長申請書
*災害の範囲が広く被害が大きい場合、申請によらず、地域指定で一律期限延長を行う場合あり
減免
災害で納税が困難な場合、県税の全部または一部を免除。
個人県民税については、市町村民税と同じ取扱い。市町村民税を納める市町村に申請
当年度の課税で納期限がまだ来ていないものが対象
【申請様式】減免申請書
個人事業税
所有事業用資産損害額が、資産価格の1/2以上で、前年中事業所得が一定額以下であるとき
所有住宅または家財の損害程度が著しく、前年度合計所得が一定額以下であるとき
【申請添付様式】個人事業税の被災状況明細書 前年中の所得金額等に応じ、一定額〜全額
不動産取得税
災害にあった建物などの代わりのものの取得
新築建物等が納期限迄の間に災害にあったとき 被災建物等の価格に応じ、一定額〜全額