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自動車税
納期限までに、自動車が災害により損害を受け、修繕費(保険等の補填金額を除く)が自動車税額の4倍超のとき
【注】自動車税は、自動車の抹消登録月の翌月以降分の税額 減額(還付)。
被災自動車の自動車税額の1/2を限度
自動車取得税
自動車取得日から1か月以内に被災し使用できなくなったとき
(*納付された税額を還付)
交通災害以外の被災自動車の代わりを、災害を受けた日から6か月以内に取得したとき
被災自動車の価格に応じ、一定額〜全額
納税の猶予
建物が災害を受け、一時納税できないと認められるとき
納税者からの申請により、一定の事由があると認められた場合
次の要件に該当する場合、1年以内(事情により最高2年)の期間
  1. 財産が、災害(震災、風水害、火災など)または盗難に遭ったとき
  2. 納税者本人または生計を一にする親族が、病気や負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業に大きな損失を受けたとき
  5. 上記に類する事実があったとき
担保
猶予税額50万円以上は要担保(国債 地方債 土地 建物 保証人の保証など)
手続
県税事務所または地域振興局県税部(個人県民税については市町村)に申請
【申請様式】徴収猶予(延長)申請書
猶予期間中の延滞金は、一定の金額免除

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