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白川・上柳 放送対談中の表情写真

ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2012年8月21日 火曜日 (第78回)

テーマ
「婚約破棄による損害賠償請求について」

話者名話の内容
上柳毎週火曜日この時間は、「ごごばん! 法律クリニック」。ラジオの前の、あなたの法律の問題について、お話を伺います。スタジオには、白川勝彦法律事務所所長、弁護士歴40年、白川勝彦弁護士です。今日も、宜しくお願い致します。
白川宜しくお願い致します。
増山宜しくお願いします。
話者名話の内容
上柳今日の内容がまた、これはどうなるんだろうという…
白川よくあるケースですけどね。
上柳よくあるんですか? 匿名希望、33歳の女性の方から頂いた、このメールです。
増山
私は、ある男性と婚約をして、6ヶ月くらい交際していましたが、結婚式を目前にして、年回りが悪いということで、一方的に婚約を破棄されました。結婚準備のために会社を退社した上、衣装や家具などを購入し、結婚式も予約していたのですが、どうしていいか分かりません。このような場合、損害賠償などの請求が出来るのでしょうか? また、結納金は返さなければならないのでしょうか?
上柳『私の人生を、どうしてくれるの! 返して』って。これは、生々しいと言えば生々しいんですが…。法的には、どうなっていくんでしょうか? 損害賠償など…
白川男女の問題というのは、元々難しい話ですね。色んな、ロマンティックなこともあると同時に、一方では、第三者が理解し難い問題でもありますね。ですから、男女間の問題を法律で区切るというのは、なかなか難しいんですね。
しかし、話し合いがつかなければ、結局は裁判所に持ち込まれるケースは多々ありますから、なんとかしなければならないですね、裁判官としては。しかし、男女間の問題、結婚に関する問題というのは、一律にこうですよということは、なかなか言えないのが実情ですね。
さて、話を進める前に、婚約というのはどういうことでしょうか。婚姻を予約するということですね。婚姻というのは、両性の合意で成立する ─ 一つの法律関係ができますよね。将来の法律関係の合意の、予約みたいなものですから。
婚姻についての事というのは、法律でも現実にいっぱいあるから、ある程度の規定もありますし、色んな判例もあります。だから、それに準じて色んな事を考えるというのが基本でしょうかね。ですから、結婚もそうなんだけど、婚約を破棄された、と。結婚したんだけど、離婚しようというのは、同じようなことですよね。だから、正当な理由があるかないかによって、その後の処理の仕方は、全然違うんですね。
結婚の場合は、例えば、正当な理由がないから、いくら離婚を申し立てても、そんなものは許可しないということは、ありますよね。
ところが、婚約の場合は、婚約を破棄するということに正当な理由がないから、『やっぱり、あなた方結婚はしなさいよ』と、婚姻破棄は認めない、法律上結婚させますということは、裁判所も言えませんよね。そこは、非常に違いますよね。
結婚の場合は、離婚をする正当な理由がなければ裁判所は認めないから、結婚状態は続くわけです。だからといって、幸せな結婚生活が続くかは別ですよね。籍だけは残っているけど、一緒に仲良くしなさいといったって、仲良くできないものは仲良くできないですよね。
上柳そこまで介入はできないですよね。
白川だけども、結婚の状態は続くわけです。婚約の場合、いくら正当な理由がないからといって、約束通り結婚しなさいよ、と。これはさすがに出来ません。
ただし、本来なら結婚する予定だったものが結婚に至らなかったという場合には、精神上の損害とか、財産上の損害とか、色々ありますよね。それをどう処理するかというのは、裁判所の仕事であり、法律上の仕事ということになります。
ですから、本来なら婚約して婚姻が続く予定だったものが、そこに至らないで破棄するといった場合にどういう義務が出てくるかというのは、正当な理由があるかないかによって、全然処理は違ってきます。
一つは、精神的な損害が色々ありますよね。当然、慰謝料という問題が出てきますね。それから、結婚を前提にして色んな準備だとか、そういうことをする場合がありますよね … この方の場合だと。
上柳会社を辞めましたよ。衣装や家具を購入しました。
白川結婚準備のために会社を辞めたって、これは、少し性質が別なんですね。
今は、結婚したってそのまま仕事をしている人は、いっぱいいるじゃないですか。だから、衣装や家具などを購入して、この部分は、結婚を前提にして具体的に生じた財産上の損害ですよね。結婚式も予約した、と。この場合は、この方が予約して、予約金なんかも払ったということなんですかね。こういうのは、結婚の準備のために払ったお金ですよね。こういうものは、まさに財産上の損害ですよね。
上柳具体的な、財産上の損害。
白川結婚準備のために、会社を退社した。特に、今日みたいな就職難の時代に、せっかく正社員で勤めていたものを辞めました、と。婚約破棄されたからといって、元に戻りますなんて、そう簡単には戻れませんよね。こういうのが、また性質の違う、同じ財産上の損害ですね。
ところが、アルバイトを辞めました、みたいなのはどうでしょうね。アルバイトは、前のところを辞めて収入がなかったけど、比較的すぐに職に就けるじゃないですか。だから、ちょっとこれは性格が別なんですね。
例えば、住むところが、今勤めている所ではない、付き合っている人の転勤先に行ったら、実際勤められませんよね。そういう関係で、もう辞めてくれと、私も辞めますよという場合は、結婚を前提に辞めたということになりますから、この場合なんかは、裁判例でも一年間くらいの給与を払いなさい、あるいは、二年間くらいの逸失利益を払いなさいよというケースもあるんですよ。
そういうように、一律には言えないんですが、そういうことを、結婚に準じて色々と考えようと。
ですから、婚約中でも、不貞行為というのは婚姻を破棄する理由になります。損害賠償の対象にもなるんですよね。
さてそこで、最後は結納金という話になるんですが …… 結納金というのは、贈与と言われているんですね、法律上は。結婚を目的にした贈与。ですから、結婚しなければ返さなければいけないんだけど、ただ、結婚をするとなると、色んな出費がかかりますよね。ある面では、そういう時のための費用で、だから、婚姻を破棄した方が、大きな理由があるのならば、それが担保というか、その辺の額で収めましょう、と。だから、結局、相殺されるということは、実際問題、そういう時のためにも役立つのが結納金だ、という風に考えて頂ければいいのかな。
上柳そうですか。参考にしていただきたいですね。そして、次の人生に向かって、歩き出して頂きたいものです。
と、いうことで、白川勝彦弁護士でした。どうも、ありがとうございました。
白川失礼しました。
増山ありがとうございました。

上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー (文中敬称略) | 第77回 | TOP[t] | 第79回

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