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白川・上柳 放送対談中の表情写真

ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2012年3月13日 火曜日 (第56回)

テーマ
「身元の保証をするとはどのようなことなのか、教えてください」

話者名話の内容
上柳毎週火曜日この時間は、ラジオの前のあなたの法律の問題についてお話を伺う、「ごごばん!法律クリニック」です。
スタジオには、お馴染み白川勝彦法律事務所所長、弁護士歴40年の白川勝彦弁護士です。今日も、宜しくお願い致します。
白川こちらこそ、宜しくお願い致します。
増山宜しくお願いします。
話者名話の内容
上柳早速今日も、ご相談の内容です。匿名の、48歳の男性の方からの、このメールです。
増山
この春、私の姉の息子が大学を卒業して企業に就職するのですが、その会社から、身元保証書を求められたそうです。私の姉はすでに夫と死別しているので、叔父である私に、息子の身元保証人になって欲しいと頼んできました。姉が女手一つで苦労してきたことも良く知っているので、身元保証人になってもいいかなと思ってもいますが、身元保証人がどういうものなのか、あまりよくわかっていません。詳しく教えてください。
上柳このところ、お金の貸し借りにおける保証人のお話をかなり勉強させていただきましたけど、今回は身元保証人。確かに、これは法律用語なのか分かりませんけど、よく聞く言葉です。
白川立派な法律用語なんですよ。その法律があるぐらいですから。
上柳じゃあ、お金の方の保証人と、どういう違いがあるかということですね。
白川基本的には、あんまり保証人にはならないでいいなら、ならないに越したことはないですよ、という言い方でしたよね。後で細かく話をしたいと思うんですが、私は、身元保証の場合はどんどんやりなさいとは言いませんが、身元を保証しますよということですから、とんでもない息子ならいざ知らず、私の甥っ子だと …… 少なくとも、最初から人の物をくすねたり、会社に迷惑をかけるような男ではないだろう、と。身元が保証できるのであれば、普通は保証人になってもいい、と。
そんなに、家屋敷を失うような多額の金にはならないと思う、と逆に言っておきましょうかね。細かいことは、一般の方はそんなに関係ないでしょうから。普通、身元を保証するというのは、例えば何百万とか何千万とか…。
上柳金銭的な損害を与えた時のことって、あんまり考えなくて … 人柄とか、小さい時から知っているから、そんなに迷惑をかける男じゃないだろうと、気持ちはいっちゃいますけどね。
白川ちょっと法律的な話をしますと、一般の保証というのは、例えば300万借りました、と。もし、その人が返さなかったら、私が払いますと。もし、払わなかったら、遅延損害金とかになりますけど、それもちゃんと、額が決まってますから。いま、現にある債務。そして、仮に発生したとしても、いくらまで払わなくちゃならない額も、確定してますよね。
例えば、家賃の保証なんてのも、身元保証っていったり、そういうことはあるのかな。それだと、しても一ヶ月いくらで、例えば、それが半年間払わなかったとしても、月10万としたら60万でしかないじゃないですか。だから、普通の保証というのは逆に、これだけの限度というのが分かるわけですよね。
ところが、身元保証というのは、法律的に言うと『被用者の行為によって使用者が受ける損害を賠償することを約束する』と。被用者というのは、要するに、雇い入れた人がもし会社に損害を与えたら、それについて賠償することを保証しますよということなんですね。
上柳ちゃんと、金銭的なことも保証する人なんですね。
白川と、いうことなんだけどね … ところが、例えば、雇い入れた時点では何か問題起こすなんて、だいたい分からないし。どのくらいの額になるかなんて、一般の人は分からないじゃないですか。
上柳分からないですね。
白川ですから、ちょっと性格は違うんですね。これから発生するかもしれないというものに対して、あったら保証しますということだし、発生するかどうかも分からないし、額がどのくらいになるかも分かりませんよね。
と、いうことですから、逆に色んな制限があるわけですよ。だって、そもそも人を雇い入れるというのは、どうなんですか。その人を雇い入れて、儲けて、会社の利益になると思うから、会社は雇うわけでしょ。最初から会社に損害を与えるかもしれない人を、会社は雇わないじゃないですか。だから、そもそも雇い入れる人が、損害を与えるかもしれないと、仮に損害を与えたとしても、保証人から取れるんだからいいや、と。
普通の金銭貸借の場合は、ありますよね。この人は殆ど返す力がないんじゃないかな、と思われる人でも、保証人がしっかりしているから取れるというようなこと、あるじゃないですか。保証人がしっかりしているから、ある面では貸すというようなことはあるけど、普通の人を雇い入れる場合は、そんなことはないですよね。
上柳あんまり考えないですね。
白川雇い入れた人が、仮に会社に損害を与えたとしても…
上柳この人が保証人だから返してもらえるかって、あんまり考えて採用しないですよね。
白川それだったら、最初から採用しませんよね。ですから、こういう身元保証に関しては、そういうことがあるもんですから、身元保証に関する法律というのが、わざわざあるんですよ、別に。
金銭貸借に関する保証なんて、民法の中に一部にありますけど、そんな独自な法律はないんです。基本的には、身元を保証しますよということですが、ただ、任務によっては、会社に大きな損害を与えることはありますよね。
例えば、会計で3000万、5000万の支払いを、その人の権限で払うことが出来る、と。そうすると、よくあるじゃないですか、それを横領したとか。ただ、そういう場合は、額が大きくなるから、そういう任務に就くんですよというようなことがあれば、会社に大きな損害を与えることも、ある程度予想出来ますよね。
ただ、普通はそこまでないと思うんですよ。ところが、今まで普通の社員としてきたんだけど、今度、重要な … 場合によっては大きな損害を会社に与えることがある場合とか。あるいは、今の勤務状態では不祥事を起こしていて、会社に大きな損害を与えそうだという場合は、会社は身元保証人に、そういうことがありますよということを、ちゃんと通知しなさいと言っているんです。その通知をしたら、身元保証人は身元保証を解約することが出来る、と。
上柳解約?
白川辞めさせて下さい、と。そんなに危険な会社に多額の損害を与えて、それを私がかぶらなくちゃならなかったとしたら、私には、それは払いきれないから … と、いうこともできるわけです。だから、一般の金銭の保証とはかなり違うんですね。
上柳じゃあ、会計を横領したことが発覚した、その人の身元保証人になっていた場合に、『私、身元保証人やめます』って言えるんですか? もう、犯罪が行われた後。
白川それは、ちょっと違いますね。そういうような事情がある場合は、まず会社が身元保証人に、今の勤務状態だとどうもおかしいことがあって、何千万の穴をあけそうだからと。会社自身は、その人をその任務から外さなくちゃいけないじゃないですか。あるいは、そういう兆候がある場合は、場合によってはあなたに迷惑がかかるかもしれませんと言いますから。
上柳その兆候があった場合、前もって言いなさいと。
白川そうすれば、身元保証人は辞めさせてもらうことが出来る、と。
…と、いうことで、そもそも、身元保証は原則3年です。ただ、場合によっては多額になる場合もあるかもしれませんが。だから、そんなので雇い入れるのはおかしいじゃないかという考え方もあるけど、一応、身元保証を求められても、だから、それを出さなかったら採用しないよというようなことは、言われる場合もありますが、それは、違法ではないと言われていますので。
だから、もう一回戻りますが、身元を保証しますと、『少なくても、会社が雇い入れるこの人は、そんなに会社に迷惑をかける男ではないと思います』ということを保証するのが、身元保証だと。大雑把には、そう思っていただければいいんじゃないでしょうか。
上柳お時間でございます。と、いうことで、またご相談宜しくお願い致します。白川勝彦弁護士でした。ありがとうございました。
白川どうも失礼しました。
増山ありがとうございました。

上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー (文中敬称略) | 第55回 | TOP[t] | 第57回

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