旭日大綬章の受章にあたり
15年11月03日
No.1791
平成27年秋の叙勲に際し、私は、「多年にわたり国会議員として議案審議の重責を果たすとともに、自治大臣等として国政の枢機に参画した」として、図らずも、旭日大綬章拝受の栄に浴した。身に余る光栄であり、感激
憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めている。この憲法尊重擁護義務を最も大切になさっておいでの天皇陛下から旭日大綬章を拝受することに、私は歴史的意義を感じている。
「憲法なにするものぞ」という風潮が強くなっている昨今、先の大戦で亡くなられた方々の慰霊の旅を重ねられ、平和の尊さ・大切さを身をもってお示しになっていらっしゃる天皇皇后両陛下の御心を、国民はもっと真剣に受け止めなければならないと、私はいつも思っている。
▲ 正殿松の間(宮内庁Webサイトより)
11月5日午前には
それでは、また。