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ごごばん! デイリースペシャル 〜法律クリニック〜 2011年5月24日 火曜日 (第16回)
テーマ 「連帯保証人と保証人の違い」
話者名 | 話の内容 |
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上柳 | 今週も法律の問題についてお話を伺います「ごごばん! 法律クリニック」。スタジオには、白川勝彦法律事務所・白川勝彦弁護士の登場です。今週も宜しくお願い致します。 |
白川 | 宜しくどうぞお願い致します。 |
堀・ 増山 | 宜しくお願い致します。 |
話者名 | 話の内容 |
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上柳 | 今日はですね、なるほどよく聞く言葉なんだけど、よくわかってないぞというお話です。足立区の、44歳の男性からのメールです。 |
増山 | 友人から、100万円の借り入れをするために保証人になってほしいと頼まれましたが、現段階では保留にしています。その理由は、保証人というのがよくわからないからです。よくドラマなどで連帯保証人という言葉を聞きますが、保証人と連帯保証人は違うものなのでしょうか? もし保証人になったら、いつまで保証人を続けるのでしょうか? また、途中で保証人をやめることはできるのでしょうか? 色々と疑問があります。保証人について教えてください。 |
上柳 | 簡単に連帯保証人になっちゃいけないよ、なんてことを、漠然とよく交わす会話ですけど。 じゃあ、正確な知識知ってるのって、よく知らないことに気づくんですが。今週も宜しくお願い致します。 |
白川 | これ、むしろね、後半の質問の方が非常に大事なような気がします。「もし保証人になったら、いつまで保証人を続けるのでしょうか?」と。 |
上柳 | 期限があるのかないのか、知りませんね。 |
白川 | 逆に、保証人って、代わってお金を払うことだと知ってても、一度契約したら、どこかでやめることができるのだろうかと…こういう事、割に知らないんじゃないですか? |
堀 | 知らないですね。 |
白川 | それから「また途中で保証人をやめることは出来るんでしょうか?」と。むしろ、こっちのほうかな。それから、例えば親が保証人の場合に、お父さんが亡くなって、しかもまだ債務が払い終わってない場合は、子供はどうなるんだろうかと。むしろ、こちらの方が、多くの人は分からないんじゃないでしょうか? ただ、元に戻って、まず最初の話をしますと、保証人になるというのはどういうことか、と。 私は、26歳から弁護士になったんですが、ごく普通の商売とかしていない人が、家・財産を全部出さなくちゃいけないとか、普通だったら無いんですよね。少々失敗したぐらいでは。しかし、そういう多くの人を見てきたんですが、結局その元は「保証人になった」と。保証人になったために、結局、家・屋敷を全部払わなくちゃいけなくなったって、いっぱい見てきましたよね。なんでそんなことをするんですか? ということを、弁護士になった時から、多少知ってます。みんなが質問をすると、こう言いいます。「俺に絶対迷惑をかけないといったから、俺は保証人になった」と。 |
上柳 | いかにも、交わされそうな会話ですね。 |
白川 | だから、何とかなるんじゃないかって事が多いのだけど。ここで一応考えなくてはいけないのが、保証契約なんですよ。あくまでも、お金を借りる人は金銭消費貸借で、ひとつの契約をして借りるわけですね。 お金を貸す人とお金を借りる人がいますよね ─ これは、AさんとBさんとしましょうか。この2人の間の、まさに契約があるから借りて、そのかわり返しますよということですよね。保証人というのは、その金の借り貸しに対して、金を貸す人とこの保証人になった人との契約なんですよ。だから、そこで誰か借りる人が頼みますよね? 色んな理由を示して。ここで、色んなやり取りがありますけども、基本的には判子を押すというのは、保証人になる人と金を貸す人との契約なんだと。ここが、2つの契約があるんだという事が、すぐには理解出来ないんですよね。「迷惑かけないといったから俺押したんだけど、迷惑かけてるじゃないか」と…。 |
上柳 | その保証人は、お金を貸す人との契約が発生してるのが、なんだかぼんやりしていると。 |
白川 | ですから、途中でやめるにはどうしたらいいでしょうかということですけども、あくまでも、金を貸した人が「もういいですよ」と言うなら、もちろんいいですよ。金を貸した人と保証人との契約ですから。ただ、お金を貸した側からしたら、お金を返してもらっていなければ、いいですよと言わないですよね。こういった事例は、結構今でもあるんですね、 住宅ローンなんかの借り換えをしたい場合、保証人に誰かなっていますよね? どっかで借り換えた時に、貸した人がお金を返してくれるなら別ですけど、返してもらわない限りは、普通の債権者は大体「いいですよ」と … まぁ、別にもっと資力のある人がなるのなら、差し替えてそれならいいですよというのがあるかもしれないですが、それは、あくまでも貸す人がOKした場合の話なんですよね。どうも、別個というのが分からないんですよね。あくまでも、間にお金を借りた人 。別に、保証人になってくれた人が絡んでるから、そこのところが… ただ、一つだけまったく無関係ってわけじゃないのが、もし仮に、金を借りた人が返さないで、保証人になった人が自分で返したら、保証人は金を借りた人に「俺はお前の代わりに100万払ったんだから、俺に返してくれよ」という ─ 「求償権」と、法律ではいいますけども ─ そこの権利があるだけの話で、基本的には無関係。だから、どういう風に言ったとか、どのような関係であったのかは、疑問がありますが。 |
堀 | 支払わなくなった人なんだから、返してくれっていっても、応じられるかは難しいですよね。 |
上柳 | だったら、こっちに返しますよね。金を貸す人にね。 |
白川 | だから、さっき上柳さんもおっしゃいましたけども、いい言葉ですよ。保証人になってくれないかって、なんかの理由で頼むんだけども。私は、いつも言います。「おれは、親からの遺言で絶対に保証人になるなと言われているんで、勘弁してくれ」と。それで困ってるから、結局頼みにくるわけでしょ? お金借りたいから保証人になってくれというわけだけども、判子押すだけタダですよね。しかし、言うじゃないですか、タダより高いものはない ─ タダより高いものはないで判子押して、家・屋敷全部なくした人を、僕は大勢見てますから。 |
上柳 | そうですか〜。やっぱり、その時に「あんたには迷惑かけんから、ここに判子だけ押してくれ」と。ところが、判子押した瞬間に、お金を貸す人との関係が保証人の間にバッチリできてしまう、と。逃れられないんだ。 |
白川 | ですから、比較的、保証人になる方も、保証人との契約だから、ちゃんとその意思がありますか? ということを、色んな意味で確認はさせますよ。 例えば、印鑑証明付きの判子で押したかどうか。それは、本人がまず印鑑証明書が無かったらとれないでしょ。添付するのは、本当に意思があったかどうか確認する意味なんですよね。 それから、最後にありましたね「勝手に保証人にされてしまうケースなどはあるでしょうか?」と。これは、基本的に絶対ありません。請求されることはあるかもしれませんが、その判子を自分で押した覚えが無かったら、まずよく読んで。保証契約というのは、必ず契約書に判子押すわけですから、それを見てないで…自分でサインして判子押してなかったら、それは、保証人としての責任は問われません。ですので、業者の方も、保証人として形式上揃ってるだけでは、簡単には認めてくれません。 必ず何かの確認をしますから。もし勝手に名前だけ使われたのなら、それはまったく責任はありませんから。 |
上柳 | いやー、白川弁護士の弁護士さんとしての歴史の中で数多く見てきた、押したらこうなるってことが分かってても、押しちゃう人がいるってことなんですかね。 |
白川 | だから、保証した時は、それはもう自分が返さなきゃいけない覚悟があれば、押したって構わないですね。そうはいっても、娘さんが例えば就職した、と。身元保証人になってくれとかいうのは、身元保証人に関する法律ってのが、別途にあります。それは、そんなに大きな責任じゃありませんから。ただ、最近は比較的そういうのを取る会社も少なくなりましたけども。 |
堀 | 学校とかよくありますよね、保証人。 |
白川 | あれはね、この子が大丈夫かと。金に絡むことじゃないですから。 |
上柳 | お時間になりました。今日も、ありがとうございました。 |
白川 | ありがとうございました。 |
堀・増山 | ありがとうございました。 |
上柳昌彦氏・ 増山さやか氏 = ニッポン放送アナウンサー / 堀ちえみ氏 = タレント曜日パートナー (文中敬称略) | 第15回 | TOP[t] | 第16回