01月13日 明治憲法と思想の自由
No.304
今日的な言葉でいえば基本的人権に属するものが明治憲法(正式には大日本帝国憲法という)で「臣民の権利」として規定されている。日本国憲法19条には「思想および良心の自由は、これを侵してはならない」という規定がある。私たちにとってきわめて当たり前の規定である。しかし明治憲法には同様またはこれに類する規定がない。……
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01月12日 久々にやってしまった!
No.303
昨日というより今日午前2時ころ、締め切りが迫っている憲法改正問題講座の原稿を書き上げた。今回のは歴史的な部分が多かったので年代などを調べる必要があったのでけっこう時間がかかった。やれやれということで居間にいってお茶を飲んだり軽い物をつまんだりして、部屋に帰えるとPCがやけにスッキリとしていた。隅っこの方に「今日の更新をしました」とかいう普段見たことがない小さい囲みが出ていた。しばらくして気がついた。やってしまった! 飛ばしてしまった、のだと……。
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01月11日 モンテスキューの『法の精神』
No.302
「政治的自由は温和政体にしか見いだせない。しかしそれは、穏和国家にはつねにあるというのではない。それは、権力の濫用されぬときにしか存在しない。だが、権力をもつ者はすべて、それを濫用する傾向があることは、永遠の体験である。……
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01月10日 Liberty or Death
No.301
「鉄鎖と奴隷化の代価であがなわれるほど、生命は高価であり、また平和は甘美なものでしょうか。全能の神よ、かかることをやめさせてください。わたしは他の人がいかなる道をとるかは知りません。しかし、わたしに関するかぎり、わたしに自由をあたえてください。そうでなかったら、わたしに死をあたえてください」(中屋健一訳)……
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01月09日 永田町徒然草300号の所感
No.300
いろいろな正月休みがあったと思うが、ほとんどの人が今日からは仕事であろう。また忙しい日々がやってくる。お互いさま、今年も頑張りましょう。昨日から私は図書館から借りてきた8冊の本の読み込みをしている。締め切りが迫っている憲法改正問題講座の執筆のためである。今回のテーマは基本的人権である。憲法の本を読んでいると血湧き肉踊るものがある。憲法の勉強を通じて私は自由主義者としての自己を確立した。私は南無日本国憲法なのだ。南無とは仏語で帰依するという意味である。……
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01月08日 これにて打ち止め!
No.299
昨日は温故の年賀状書きに専念した。夕刻には今回出そうとしていたものを書き終えたし、用意した年賀状もちょうどなくなった。本当はまだまだ出さなければならないところもあるし、それを確定する基礎名簿もあることはある。だがそれは膨大なものである。今回出した年賀状は2300枚余である。これを一旦コンピュータに登録した上でないと膨大な資料からピックアップしたとしてもダブりが出てくる。人間の記憶力なんてそんなにたいしたものではない。田中角栄氏は一度会った人の顔と名前は絶対に忘れなかったというが、そんなことは人間として不可能だ。私の経験を述べよう。……
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01月07日 優れた政治家を殺した自公連立
No.298
締め切りとなっていた原稿を書き上げて、昨晩の10時ころからまた温故の年賀状書きを始める。今日は腹を据えての徹夜である。これを書き終えるまで寝るつもりはない。ちょっと疲れたので休んで、これを書いている。昨日驚いたことがひとつあった。ホワイトカラー・エグゼンプション(white collar exemption、ホワイトカラー労働時間規制適用免除制度)の問題である。いろいろ反対があるが厚生労働省としては断固これをやると発言した柳澤伯夫厚生労働大臣の表情と物言いである。彼はこんな男では決してなかったのだが……。
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